| 第一条(目的) |
厚木ITコンソシアムにおける、研究開発のための分科会活動のルールを定める。
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| 第二条(代表者の選出) |
分科会活動に際しては、参加者の中から分科会代表者を選出する。
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| 第三条(費用の負担) |
分科会活動に要する費用は、参加者各位の負担とする。但し、国等の助成金が得られた場合は、別途協議することとする。
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| 第四条(工業所有権等) |
分科会活動により生じた工業所有権の帰属、出願、実施等については、分科会で協議することとする。
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| 第五条(研究成果の公表等) |
分科会活動による研究の成果に関する情報の公表及び研究の発表は、分科会参加者の同意を得るものとする。
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| 第六条(報告) |
分科会代表者は、分科会活動状況を厚木ITコンソーシアム事務局に報告する。
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| 第七条(規則の変更) |
この規則を変更した場合は、速やかに会員に通知しなければならない。
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| 附則 |
| 1.この規則は、平成13年1月1日から実施する。 |