| 第一条(目的) |
厚木ITコンソシアムの活動の発展を目指し,会員制度を設ける。
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| 第二条(会員) |
この規則で会員とは,この規則の内容を承認し,所定の入会申込書により申し込みを行った者をいう。
なお、同一法人内における異なる部署の人毎に会員になることができる。
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| 第三条(会員に対する情報提供等) |
1.厚木ITコンソシアムの活動情報を会員に提供するものとする。
2.会員からの申し出に応じ、ITにかかわる新技術や新企画の相談等を行うものとする。
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| 第四条(会費) |
会費は特に徴収しない。ただし、イベント実施等時に資料費など実費を徴収することがある。
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| 第五条(会員の義務) |
会員は、怪異であることにより知り得た情報で、当コンソシアム又は他の会員に損害を与える行為をしてはならない。
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| 第六条(会員資格の喪失) |
次の号の一に該当する場合、事務局は会員資格を喪失させることができる。
1.会員の義務(第五条)に違反した場合。
2.目的(第一条)等に照らして不適切な行為があったと事務局が認めた場合。
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| 第七条(会員規則の変更) |
この規則を変更した場合は、速やかに会員に通知しなければならない。
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| 附則 |
| 1.この規則は、平成13年1月1日から実施する。 |